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2007年07月31日

7月31日 動力エアー圧縮空気のみ使用の半自動作業台。試運転開始。



動力に圧縮空気のみを使用した半自動作業台。
リミットスイッチやインターロック等の制御までもエアーのみで行っている。
全く電気未使用のため壊れにくいと言える。



















お陰さまで熱源飽和蒸気のみ使用のコンベア式乾燥機の特許出願を終えた。
既に連続コンベア式乾燥機1号機は特許出願は終えている。
これで2つ目の特許出願となる。

あくまでも特許を出願したのみで実際特許を取得するためにはこれからも期間とお金を要する。
1号機目の出願は東京の素晴らしき技術者の方に殆ど行って頂いた。
その当時は弊社の社員でもあった為出願に関し印紙代のみで他には費用は
一切掛からなかった。
しかし、今回2号機目は弁理士に依頼し申請資料作成に既に費用は掛かってはいる。

特許出願後の次の段取りとしては審査請求を行いそこから本格的な取得の道筋を辿る事となる。
出願後から審査請求までは3ケ年猶予期間がありその間にどうするか判断することができる。
確かに2つの機器の特許出願は行った。
そして1年半後にはその出願内容は世間に公表される。
あくまでもそれは出願のみの行為であり特許取得の行為とは異なる。
しかし、出願とはたいへん重要な価値がありその後審査請求、そして抗告されるまで決して
真似はできるものではない。
その猶予期間と捉えられる3年の間に審査請求するかをじっくりと検討すればよいのだ。
その間に出願機器が全く売れない上、引き合いもない。又これからも売れそうでないと判断した場合
審査請求しなければ自動的に3年後には特許は取り下げられる。
逆にそれなりに反応があり今後共売れる機器だと判断できれば初めて審査請求すれば良いだけだ。

特許取得には費用がかかる。
弊社のような零細企業にとって今後とも弁理士に支払う費用は決して少ないものではない。
審査請求時。そして特許庁からの抗告。決して何ら反論がないまま取得できるかと言えば
それは不可能に近い。
きちんと納得させ得る理論武装があり、解決するだけの能力、手立てなど何もかも
この先自分らの力のみで推し進めることはできるのであれば弊社のみで十分だ。
しかし、それは不可能に近い。どうしても弁理士の力を借りねばならない。

しかし、コンベア式乾燥機。お陰さまで引き合いは非常に多い。
今後共、環境に対する課題は大きくなるばかりだろうし、その解決のひとつにこの乾燥機を役立てて
頂ければ至上の喜びだ。
今後、金融機関の方々とも相談の上、デモ機を製作する予定だ。
零細企業の我が社には余裕などあるはずもない。時間、金銭面両方共もちろんだ。
しかし、乾燥とは実際、物を流しその結果を確認するまでは結論は出ることはない。
実証することにより弊社としても今後の開発に役に立つ。
乾燥機についてはデモ機作成しながらホームページにも具体的内容については掲載するつもりだ。

熱源が低圧、飽和水蒸気のみの連続コンベア式乾燥機は他にはない。
火気、電気も使用しない画期的な機械だ。


実は他にも同時進行で行いたい内容がある。
それは振動コンベアだ。それも傾斜搬送での振動による搬送が一体何度まで可能かを
是非とも探りたい。他社製としては既に20°程度の搬送は実現しているようだ。
特徴として、弊社の振動コンベアは動力が振動モーター1台のみだ。動力源がとても小さい。
これは省エネに繋がる。つまり環境にやさしい搬送機器だ。
この振動コンベアに飽和蒸気を送り込み乾燥コンベア登場への構想も既にある。

動くもの、処理するものは実証だけがその答えだ。
実際動かしその事実を確認しないことには決して機械と言う名称は与えられない。
それに我が社皆決して腑に落ちない。
体全身でその結果を把握することによりようやく完成したと言えるだろう。
ものづくりとはやはり一歩一歩地道に歩いていくのが本来の近道のような気がしてならない。





それでは又です。


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読破中。
「憑神」浅田次郎著


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 ベルトコンベア式汚泥乾燥機
 
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2007.7.31by 博多の森と山ちゃん